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遺言書作成サポート

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相続の熟慮期間は意外と短い・・・

相続の承認・放棄は原則として、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません(民法915条1項)。
この期間を熟慮期間と言います。
確かに、じっと黙って3ヶ月考えるということならば熟慮期間と言えますが、この間に被相続人の財産がどこにいくらあって、逆に借財がいくらあるのかを調べるとなると決して熟慮期間と言えるものではありません。
あなたは遺された家族にこんな負担をさせたいですか?

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遺言書の作成だけでなく、遺言書の保管、遺言執行までトータル的にサポートさせていただきます。
無効にならない自筆証書遺言をご提案させていただきます。

公正証書遺言作成サポート

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