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遺産分割協議書

遺産分割協議書

「遺産分割協議書って絶対に必要ですか?」ってよく聞かれます。

これはかなり難しい質問なんですが、セオリー通りに申しますと「やはり、必要です。」となります。
一般の方はあまり意識されておりませんが、相続が開始すると、被相続人の財産は相続人に移転し(民896本文)、相続人が複数ある場合には、遺産は相続人の共有に属します(民898)。これを単独所有に戻す手続が、遺産分割手続だからです。
つまり、この手続きを行なっていないということは、法律的には遺産は相続人全員の共有のままということになってしまうんです。

固い話をするならば・・・

ご主人が死亡して、相続人が奥様しかおられない、あるいは、母親が死亡して、子供が一人しかいないというような場合以外には基本的には遺言による遺産分割、もしくは共同相続人らの協議による遺産分割が必要ということです。
話し合いで済むならば、まだマシですが、場合によってはこじれにこじれて、家庭裁判所による調停分割や審判分割となるようなケースも多々見られます。
ですので、私はみなさんによくこのようにお伝えしています。

相続財産の特定は意外とたいへん・・・

あくまで、私の経験上の話なのですが、日本では未だ親の資産と子供らの資産が明確に区別されており、親が亡くなっても、いったい親がどれだけの資産を持っているのかを把握されていないご家庭がほとんどなんです。
ということで、遺産分割協議という話し合いをする前に、そもそも遺産はどれだけあるの?って話になることが多いんです。
遺産には不動産はもちろんのこと、預貯金や証券等、さまざまな物があり、これらを慣れておられない相続人さん達だけで特定していくことは結構骨が折れるんです。
ましてや、相続人の方々が働き盛りである場合には忌引休暇だけでは到底間に合いません。
加えて、遺産分割には被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の入手というものが絶対なのですが、これも本籍を転々とされている方の場合には一苦労です。
これらをご自分でやられる方は、基本的には代表相続人となる長男さん等が行われることが多いのですが、これらの煩雑さに途中で嫌気がさし、「なんで、俺だけがこんな面倒な思いをしなければならないんだ!」って気持ちになってきます。
なので、私は言いたいんです。
「相続人が2人以上おられるならば、私にお任せください。」と。
経費は確かにかかるものの、お金で解決した方が、親子や兄弟姉妹の仲が変にこじれなくて済むということもあるからなんです。
ちなみに、当事務所では戸籍収集、相続財産の特定等を含めた遺産分割協議書+財産目録の作成を¥88,000(税込み)で請け負っておりますので、一度、ご検討ください。

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