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相続の承認・放棄は原則として、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません(民法915条1項)。
この期間を熟慮期間と言います。
確かに、じっと黙って3ヶ月考えるということならば熟慮期間と言えますが、この間に被相続人の財産がどこにいくらあって、逆に借財がいくらあるのかを調べるとなると決して熟慮期間と言えるものではありません。
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