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介護タクシー新規許可申請

介護タクシー新規許可申請

確かに、運輸支局から申請書作成の手引きが出されていますが・・・

各運輸支局のホームページを検索しますと、確かに、「一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請書作成の手引き」が掲載されています。でも、そもそも道路運送法や道路運送車両法等を勉強していない我々にとっては、この手引書自体がすでに難解なんです、はい。そら、運輸局の皆さんは毎日この申請書類ばかりを見ておられるので当たり前のことかもしれませんが、軽自動車が普通車になるのか、小型車になるのかさえよくわからないんです・・・。

使用する事業用自動車によって持つべき資格が変わる?

使用する事業用自動車が車いす等を乗せるための特殊な設備を有していない車の場合、基本的には介護福祉士の資格が必要です。今や、「一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会」等が実施するケア輸送サービス従事者研修なるものは存在しません。

記載されている添付書類が多過ぎて、心が折れる!

手引きに記載されている添付書類一覧を見るだけで、心が折れそうになります。ましてや、図面を描くことが苦手な方はなおさらです。

そもそも用語がようわからん!

運輸局のみなさんからすれば当たり前のことなんでしょうが、一般の我々からすると、運行管理者、整備管理者、苦情処理担当者と運転手が別人でなければならないなんて、全然分かりませんから・・・。資金の内訳を記載する書類についても、運送費に記載する人件費と管理経費に記載する人件費の違いなんて、全くわかりませんから・・・。

何度も電話をかける勇気がない・・・

用語の意味がわからないからって、敷居の高いお役所の運輸局に何度も電話をかけて一つ一つ尋ねるなんてなかなかできませんよね。もちろん、運輸局の皆さんはお優しい方ばかりなので、いつも親切に教えていただけるんですよ。でも、教えていただいても、こちらがなかなか理解することができないんです。一応法律を勉強している行政書士でさえそうなんですから、一般の方が理解できなくて当たり前ですよね。

ようやく許可を受けたのに・・・

介護タクシー申請でさらに心が折れそうになるのは、ようやく許可を受けたのに、許可申請の時とほぼほぼ同じような開業届という書類を再び作成して提出しなければならない点です。私からすれば、これってもっと簡略化できるんちゃうんって感じですが、お偉いお役所さんから求められるんで従わざるを得ません。さらに「福祉輸送車両」「限定」や事業所名称を表示するステッカー、タクシーメーター等の準備も行う必要があるんです。これらを自身で行うのは本当に労力がいりますよね。ということで、当事務所ではこれら一連の手続きを¥250,000(消費税込み)で請け負っておりますので、お困りの際はぜひご相談ください‼️

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