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相続時精算課税と110万円贈与どっち?

相続時精算課税と110万円の暦年贈与、どっちが得?2024年改正で持ち戻し期間は7年に延長され、精算課税には年110万円の基礎控除が新設されました。両制度のメリット・デメリット、ケース別の選び方、手続きの注意点をわかりやすく解説します。

生前贈与の2つの方法と2024年改正の全体像

「子どもや孫に財産を早めに渡したいけれど、税金で損はしたくない」。
そう考えて生前贈与を検討する方が増えています。

生前に財産を贈る場合、贈与税の計算方法は次の2つから選びます。

  • 暦年課税(いわゆる110万円贈与)
  • 相続時精算課税

どちらを選ぶかで、贈与税だけでなく将来の相続税まで大きく変わります。

2024年1月から制度が大きく変わった

令和5年度税制改正により、2024年1月1日以降の贈与から両制度のルールが見直されました。主な変更点は次の2つです。

① 暦年贈与の「持ち戻し期間」が3年から7年へ延長
亡くなる前の一定期間に受けた贈与は、相続財産に足し戻して相続税を計算します。この期間が段階的に延び、最終的には7年になります。
「毎年110万円ずつ贈与すれば相続税対策になる」という従来の常識が、通用しにくくなりました。

② 相続時精算課税に「年110万円の基礎控除」が新設
これまで精算課税は、少額の贈与でも申告が必要で、使いにくい制度とされてきました。
改正後は年110万円までの贈与なら申告不要です。しかもこの部分は、相続時に足し戻す必要がありません。

「どっちが得か」の答えが変わった

改正前は「迷ったら暦年贈与」が定番でした。
しかし今は、相続時精算課税の方が有利になるケースも増えています。

一方で、精算課税には「一度選ぶと暦年課税に戻れない」という重大な制約があります。安易に選ぶと後悔しかねません。

この記事では、両制度のメリット・デメリットをわかりやすく整理し、ご家庭に合った選び方を解説します。

暦年贈与(年110万円)の仕組みとメリット・デメリット

暦年贈与の仕組み

暦年課税では、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与の合計額から、基礎控除110万円を差し引いて贈与税を計算します。110万円以下なら贈与税はかからず、申告も不要です。

この110万円はもらう人ごとに適用されます。たとえば子2人・孫2人の計4人に110万円ずつ贈与すれば、年440万円を非課税で移せます。

メリット

  • 誰にでも贈与できる:年齢や続柄の制限がありません。
  • 手続きが簡単:110万円以内なら申告は不要です。
  • 孫への贈与は持ち戻しの対象外:相続人でない孫などは、遺贈で財産を受け取らない限り、7年ルールの対象になりません。
  • 途中でやめられる:毎年の状況を見ながら柔軟に調整できます。

デメリット

① 持ち戻し期間の延長
相続や遺贈で財産を受け取る人への贈与は、亡くなる前7年以内の分(段階的に延長)を相続財産に足し戻します。
なお、延長された4年間の贈与については、合計100万円まで差し引けます。
高齢になってから始めると、節税効果が薄れやすい点に注意が必要です。

② 110万円を超えると税率が高い
超えた部分には10%〜55%の累進税率がかかります。まとまった財産を一度に移すのには向いていません。

③ 「定期贈与」と判断されるリスク
「毎年同じ日に同じ額」を機械的に続けると、最初から総額を贈る約束だったとみなされ、一括で課税されるおそれがあります。

④ 名義預金のリスク
子ども名義の口座に入金しても、通帳や印鑑を親が管理していれば、贈与は成立していないと判断されがちです。

暦年贈与が向いている人

  • 贈与を早めに始められる、比較的若い方
  • 孫など、相続人以外にも贈与したい方
  • 長期にわたってコツコツ財産を移したい方

相続時精算課税の仕組みとメリット・デメリット

相続時精算課税の仕組み

相続時精算課税は、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与で選べる制度です(年齢は贈与した年の1月1日時点)。

選ぶと、次のように課税されます。

  • 毎年 110万円の基礎控除(申告不要・相続時の足し戻しなし)
  • さらに 累計2,500万円までの特別控除
  • 2,500万円を超えた部分は 一律20% の贈与税

そして相続が起きたときに、基礎控除を除いた贈与財産を相続財産に加えて相続税を計算し、すでに払った贈与税を差し引いて精算します。

メリット

① 新設の110万円は「完全非課税」
暦年贈与と違い、亡くなる直前の贈与でも足し戻しがありません。高齢の親からの贈与では、これが最大の強みです。

② 大きな財産を一度に移せる
2,500万円まで贈与税がかからないため、住宅資金や事業資金を早めに渡せます。

③ 値上がりする財産に有利
相続時に加算されるのは「贈与したときの価額」です。将来値上がりが見込める株式や土地を早めに贈れば、値上がり分には相続税がかかりません。

④ 相続トラブルの予防
生前に特定の財産を渡しておくことで、遺産分割の争いを減らせる場合があります。

デメリット

① 暦年課税に戻れない
一度選ぶと、その贈与者からの贈与には生涯精算課税が適用されます。撤回はできません。

② 小規模宅地等の特例が使えない
精算課税で贈与した土地には、相続税評価額を最大80%減額できる特例が適用できません。
自宅の土地は注意が必要です。

③ 値下がりした財産は不利
贈与時の高い価額のまま加算されます。

④ 不動産の移転コストが高い
登録免許税や不動産取得税は、相続で取得するより贈与の方が高くなります。

ケース別・どちらを選ぶべきか

結局どちらが得かは、財産の額・贈与者の年齢・渡す財産の種類で決まります。代表的なケースで考えてみましょう。

ケース1:相続税がかからない見込みの家庭

相続財産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下なら、相続税の心配はほぼありません。
この場合は相続時精算課税で2,500万円まで非課税で前渡しできるため、教育資金・住宅資金などを早めに支援しやすくなります。

ケース2:親が高齢(70代後半〜)で相続税がかかる家庭

暦年贈与は7年の持ち戻しで、効果が残りにくくなります。
相続時精算課税の年110万円枠なら足し戻しがないため、高齢になってから始めるほど精算課税が有利になりやすいといえます。

ケース3:親がまだ若く、孫も多い家庭

贈与できる期間が長く、贈る相手も多いなら暦年贈与の出番です。
子だけでなく孫にも毎年110万円ずつ贈れば、長期間で大きな額を移せます。孫は原則として持ち戻しの対象外なのも強みです。

ケース4:値上がりが見込める株式・土地がある

相続時精算課税で早めに贈与すれば、将来の値上がり分を相続税の対象から外せます。
ただし、自宅の土地は小規模宅地等の特例が使えなくなるため、慎重な比較が必要です。

「併用」という選択肢もある

精算課税は贈与者ごとに選びます。たとえば「父からは精算課税、母からは暦年贈与」という使い分けが可能です。
また、受け取る側も「父からの精算課税の110万円」と「母からの暦年贈与の110万円」を別枠で使えます。

判断の目安

状況向いている制度
贈与者が高齢相続時精算課税
長期間・多人数に贈与暦年贈与
値上がりする資産がある相続時精算課税
自宅の土地を渡したい慎重に比較(相続の方が有利な場合も)

失敗しないための注意点と手続きの流れ

相続時精算課税の手続き

精算課税を選ぶには、最初に贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日に、「相続時精算課税選択届出書」を税務署へ提出します。

  • 年110万円以下の贈与でも、初年度の届出は必須です。
  • 届出をしないと、自動的に暦年課税として扱われます。
  • 2年目以降は、110万円以下なら申告不要です。

暦年贈与で押さえたいポイント

① 贈与契約書を毎年作る
「あげた」「もらった」という双方の合意を書面に残し、贈与の事実を証明できるようにします。

② 振込で記録を残す
現金手渡しは避け、受贈者本人名義の口座へ振り込みましょう。

③ 通帳・印鑑は受贈者が管理する
名義預金とみなされないための基本です。

④ 金額や時期に変化をつける
定期贈与と判断されないよう、毎年同じ額・同じ日の贈与を機械的に続けるのは避けます。

両制度に共通する注意点

  • 贈与の記録を家族で共有する:相続税の申告時に、過去の贈与を正確に把握する必要があります。
  • 遺留分への配慮:特定の子だけに多く贈与すると、他の相続人との争いの火種になります。
  • 一度の判断で決めない:精算課税は撤回できません。家族構成や財産内容をふまえて慎重に検討しましょう。

専門家への相談がおすすめ

どちらが有利かは、財産総額・不動産の有無・家族構成によって大きく変わります。
具体的な税額の試算は税理士に、遺言書や贈与契約書の作成、相続手続き全体の段取りは相続対策コンサルタントや行政書士などの専門家に相談すると安心です。

まとめ

生前贈与には、年110万円の基礎控除を使う「暦年贈与」と、累計2,500万円まで非課税で贈れる「相続時精算課税」の2つの方法があります。

2024年の税制改正で、暦年贈与は相続時の持ち戻し期間が3年から7年に延長されました。一方、相続時精算課税には、足し戻し不要の年110万円の基礎控除が新設されています。

その結果、親が高齢の場合や、値上がりが見込める財産を渡したい場合は精算課税が有利になるケースが増えました。反対に、長期間かけて孫を含む多くの人に贈与するなら、今も暦年贈与が力を発揮します。

ただし、精算課税は一度選ぶと暦年課税に戻れず、小規模宅地等の特例も使えなくなります。「どっちが得か」はご家庭ごとに異なるため、制度の特徴を理解したうえで、早めに専門家へ相談することが失敗しない生前贈与への近道です。

相続手続き、遺言書の作成・遺言の執行、 相続人・相続財産の調査 、遺産分割協議書の作成 、預貯金・株式・保険等の相続手続き、死後事務サポート(行政機関手続き等)、認知症対策(後見・家族信託等)、終活サポート(エンディングノート等)は、まかせる行政書士事務所 にご相談ください。
対応エリア:沖縄県全域(那覇市、豊見城市、浦添市、糸満市、宜野湾市、南風原町、八重瀬町、南城市、与那原町、西原町、中城村、北中城村、北谷町、沖縄市、嘉手納町、うるま市、読谷村、恩納村など)

著者 行政書士 松岡 巧
沖縄那覇相続・遺言相談窓口
沖縄県那覇市

当事務所は、沖縄の家族が笑顔で未来へ歩めるよう、「争族」をなくす相続・遺言支援を行っている事務所です。刑事として人の心に寄り添い続けた経験を活かし、安心と信頼を大切に、一人ひとりの想いを丁寧に受け止めます。
遺言書作成や相続手続きはもちろん、家族の絆を守るための話し合いにも温かく伴走。高齢者の方にも分かりやすく説明し、誰もが納得できる形で大切な財産と想いを未来へつなぐ、心を込めたサポートをお届けします。

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