失敗しない家族信託のメリット・デメリット

家族信託は、親の資産凍結を防ぎつつ柔軟に財産を管理・承継できる制度ですが、身上監護権がない、損益通算不可、受託者の負担が大きいなどの注意点もあります。メリット・デメリットを整理し、失敗しないための家族信託の基礎知識をわかりやすく解説します。
家族信託とは?仕組みをわかりやすく解説
高齢の親の資産を子が代わりに管理し、老後の資金を柔軟に活用できる制度として「家族信託」への関心が高まっています。
家族信託とは、財産を持つ人(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に不動産や預貯金の管理・処分を託し、そこから生まれる利益を受け取る人(受益者)のために活用してもらう仕組みです。
多くの場合、委託者自身が受益者を兼ねるため、実質的には「親の財産を、親のために子が管理する」制度といえます。
家族信託が注目される最大の理由は、認知症による「資産凍結」への備えになる点です。
判断能力が低下すると、預金の引き出しや不動産の売却など、本人名義の財産に関する法律行為が困難になります。
金融機関は本人確認ができない取引を拒否するため、たとえ家族であっても勝手に口座を動かすことはできません。
家族信託を契約しておけば、受託者となった家族が委託者に代わって財産を管理・処分できるため、判断能力が低下した後も、介護費用の支払いや不動産の売却といった手続きをスムーズに進められます。
契約は公正証書で結ぶのが一般的で、信託する財産の範囲、受託者の権限、信託を終了させる条件などをあらかじめ細かく取り決めます。
成年後見制度のように家庭裁判所の許可を都度得る必要がなく、家族間の合意に基づいて柔軟に財産を動かせる点が特徴です。
次のブロックでは、この家族信託が具体的にどのようなメリットをもたらすのか、詳しく見ていきます。
家族信託の3つのメリット
家族信託の最大のメリットは、前述の通り、認知症による資産凍結を未然に防げることです。
判断能力が低下する前に契約を結んでおけば、その後は受託者の判断で財産管理を継続でき、介護施設の入居費用や自宅のリフォーム費用なども滞りなく捻出できます。
2つ目のメリットは、成年後見制度に比べて柔軟な財産管理ができる点です。
成年後見制度では、後見人は家庭裁判所の監督下に置かれ、財産の「維持」が原則となるため、投資や積極的な資産運用、不動産の売却などは制限されがちです。
一方、家族信託は契約内容の範囲内であれば、受託者の判断で不動産の売却や建て替え、資産の組み替えなども行いやすく、本人や家族の意向を反映した柔軟な財産活用が可能です。
3つ目のメリットは、遺言では実現できない「二次相続以降」の資産承継先まで指定できることです。
これを「受益者連続型信託」と呼びます。
例えば「自分が亡くなったら配偶者に、配偶者が亡くなったら長男に」というように、複数世代にわたる承継順位をあらかじめ決めておけます。
遺言はあくまで自分の財産の一次的な承継先しか指定できないため、この点は家族信託ならではの大きな強みです。
さらに、家族信託は遺産分割協議を経ずに信託契約の内容に沿って財産が承継されるため、相続発生後の手続きがスムーズに進みやすいという副次的な利点もあります。
ただし、家族信託自体は相続税の節税効果を持つ制度ではない点には注意が必要です。
家族信託の3つのデメリット・注意点
メリットが多い家族信託ですが、契約前に知っておくべき注意点もあります。
1つ目は、受託者に「身上監護権」がないことです。
身上監護権とは、介護施設への入所契約や医療同意など、本人の生活・療養に関する法律行為を代理する権限のことで、これは成年後見人だけに認められています。
家族信託はあくまで「財産管理」の制度であるため、身上監護が必要な場面では、家族信託と成年後見制度を併用するケースも少なくありません。
2つ目は、信託した不動産から損失が出た場合、「損益通算」ができないという税務上のデメリットです。
例えば信託財産である賃貸不動産で赤字が出ても、その損失を他の所得と相殺して税負担を軽くすることができません。
収益物件を信託財産に組み入れる際は、この損益通算禁止規定を踏まえたうえで、相続対策コンサルタントや税理士に相談しながら設計することが重要です。
3つ目は、受託者となる家族の負担です。
受託者には財産管理の義務や帳簿作成・報告義務があり、長期間にわたって誠実に財産を管理し続ける責任を負います。信頼できる受託者候補が身近にいない場合や、家族間で認識にずれがある場合は、後々トラブルに発展することもあるため、契約内容は専門家を交えて慎重に検討すべきです。
なお、家族信託の設計・契約書作成を専門家に依頼する場合、コンサルティング報酬として信託財産評価額の1%程度(最低30万円前後)が目安とされ、これに公正証書作成費用や不動産がある場合の登録免許税が加わります。制度の複雑さと費用の両面から、早めに税理士や司法書士と提携している相続対策コンサルタントなどの専門家へ相談することをおすすめします。
まとめ
家族信託は、認知症による資産凍結を防ぎながら、成年後見制度よりも柔軟に財産を管理・承継できる仕組みです。
判断能力が低下する前に、信頼できる家族を受託者として契約を結んでおくことで、介護費用の支払いや不動産の売却をスムーズに行え、遺言ではできない二次相続以降の承継先指定も可能になります。
一方で、受託者に身上監護権がないこと、信託不動産の損失は損益通算できないこと、受託者に長期的な管理責任が生じることなど、事前に理解しておくべきデメリットも存在します。
契約には専門家への相談費用もかかるため、メリットとデメリットを十分に比較したうえで、家族全員が納得できる形で検討を進めることが大切です。
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