業務内容 SERVICE

相続手続き丸ごとサポート

相続に必要な手続きを行政書士が窓口となってトータルで支援させていただくサービスです。
遺産分割の相談から、相続人や相続財産の調査、戸籍収集はもちろんのこと、司法書士や税理士と連携し、不動産の名義変更、相続税の申告まで、一連のプロセスを一手に担います。
専門家が法的知識をもとに、相続人の意向を尊重しながら、スムーズかつ迅速に手続きを行っていきます。

当事務所では機動力豊かな行政書士が窓口となって対応しますので、基本的にはお客様に事務所に来ていただく必要はなく、ご自宅を含むお客様の希望される場所での相談等が可能です。
また、土地家屋調査士、司法書士、税理士、弁護士等と連携しておりますので、個別に士業を探していただく必要がございません。

よくある質問

可能です。戸籍の取得や書類のやり取りは郵送で対応できます。行政書士が代理取得や手続き代行も行えます。

印鑑証明の代わりに「署名証明(Signature Certificate)」を現地の公証人や日本領事館で取得する方法があります。

相続人全員で遺産分割協議を行い、協議書を作成します。行政書士が中立的に文書作成を支援し、争いを防ぐ工夫も提案できます。

名義変更(相続登記)をしないと、売却や担保設定ができません。2024年からは義務化され、怠ると過料の対象になる可能性もあります。

遺言書の作成・遺言の執行

ご自身の想いを、確実に未来へ届けるために、法的に有効な遺言書の作成を丁寧にお手伝いさせていただくサービスです。
相続人間のトラブルを未然に防ぎ、ご家族の絆を守るために、専門知識と豊富な経験をもとに、分かりやすく、心に寄り添ったご提案をいたします。公正証書遺言、自筆証書遺言の違いや手続きの流れ、必要書類の準備まで、初めての方でも安心して進められるよう、きめ細やかにサポート。外国籍の方や複雑な家族構成にも対応可能です。将来への不安を安心に変える第一歩として、ぜひご相談ください。

また、遺言書に込められた想いを、確実にかたちにするために、遺言執行者としての業務を専門的かつ誠実に代行し、相続手続きの円滑な進行も支援しております。財産の分配、名義変更、各種届出など、煩雑な実務を一括して対応。ご遺族の精神的負担を軽減し、相続人間のトラブルを未然に防ぐため、法的根拠と人間関係の両面に配慮した丁寧な遺言執行サポートをお届けします。

よくある質問

財産や家族構成に変化があったときが目安です。高齢になってからではなく、元気なうちに作成することで、冷静な判断ができ、家族も安心できます。

公正証書遺言がおすすめです。形式不備による無効リスクがなく、家庭裁判所の検認も不要です。離島在住の方でも、出張対応可能な公証人がいます。

民法上、未成年者と破産者を除けば誰でも指定可能ですが、不動産登記や財産分配など専門的な手続きが多いため、士業の専門家に依頼するケースが一般的です。特に沖縄では、県外在住の相続人が多く、地元の専門家に任せることで手続きが円滑になります。

遺言書に執行者の記載がない場合、相続人全員で手続きを行うか、相続人や利害関係人が家庭裁判所に選任を申し立てる必要があります。沖縄では、相続人が遠方に住んでいるケースも多いため、執行者を指定して遺言書を作成することが重要となります。

相続人・相続財産の調査

相続手続きを円滑に進めるためには、正確な「相続人の確定」と「相続財産の把握」が欠かせません。戸籍収集や法定相続情報一覧図等の作成を行い、法定相続人を明確にし、漏れや誤認を防ぎます。さらに、不動産・預貯金・有価証券・保険・負債など、相続対象となる財産の調査を丁寧に行い、全体像を把握したうえで、円滑な遺産分割協議や遺言執行につなげるためのサービスです。相続人間のトラブルを未然に防ぎ、安心して次の手続きへ進めるために、まずは確かな調査から始めましょう。

沖縄では、県外在住で音信不通の親族がいる、連絡を取ったことがない前夫、前妻との子供がいるなど、複雑な背景を持つケースも少なくありません。そのような場合でも、刑事時代に長年所在捜査を行ってきた行政書士が所在を確認し、連絡を取るためのお手伝いをするなど、地域性と心情の両面に配慮したサポートも行います。

よくある質問

はい、法定相続人であれば居住地に関係なく相続権があります。沖縄では、戦後の移民や県外転出者が多く、戸籍の追跡が困難になるケースもあります。海外在住者の調査には、邦字新聞や移民記録データベースを活用することもあります。

戦前の戸籍や手書きの改製原戸籍は判読が難しいことがあります。行政書士に依頼すれば、正確な読み取りと整理を代行してもらえます。

まずは不動産登記簿や金融機関への照会から始めるのが一般的です。沖縄では、離島や旧慣による土地共有があるため、複数の登記所や市町村にまたがる調査が必要になることがあります。

はい、借金・保証債務などのマイナス財産も調査対象です。沖縄では、事業用不動産や親族間の口約束による貸借が残っていることもあり、正確な調査が相続放棄の判断材料になります。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書作成サービスとは、相続人同士で合意した遺産の分け方を、法的に有効な書面として整えるサポートを行うサービスです。
相続人間の感情や関係性に配慮しながら、誤解や不備のない表現で合意内容を明文化することで、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。
特に不動産や預貯金の名義変更を伴う場合、協議書の形式や記載内容に不備があると手続きが進まず、再作成が必要になることもあるため、専門家の関与は安心材料となります。特に、対人能力の高い元刑事の行政書士が第三者として入ることで、相続人間の公平性が保たれ、感情的な対立を和らげる効果も期待できます。

戸籍収集や相続関係説明図の作成などはご自身らで行い、難易度の高い部分のみを任せたいという方にお勧めです。

よくある質問

不動産の名義変更や預貯金の払戻しができず、手続きのたびに全員の署名・押印が必要になるため、協議書の作成は不可欠です。

沖縄では軍用地や親族間で共有している土地が相続対象になることが多く、固定資産税評価額と実勢価格の差が大きいため、評価方法に悩むケースが多いです。まずは当事務所にて概要を把握した上で、提携税理士への無料相談をご案内させていただきます。

疎遠な親族や海外在住の相続人がいる場合、連絡手段や意思確認の方法が課題となり、行政書士や弁護士の仲介が求められることがあります。

相続人の一人でも同意しないと協議は成立せず、家庭裁判所での調停や審判に進む必要があります。沖縄では親族間の感情的な対立が長期化することもあるため、早めの専門家への相談が勧められます。まずは当事務所にて状況を判断し、必要な場合は提携弁護士をご紹介いたします。

預貯金・株式・保険等の
相続手続き

預貯金・株式・保険などの相続手続きは、金融機関や保険会社ごとに必要書類や手続き方法が異なり、相続人にとって大きな負担となることがあります。こうした煩雑な手続きを専門家がサポートし、相続人様の時間と労力を大幅に軽減させていただくサービスです。

特に、複数の金融機関にまたがる資産や、証券口座等の名義変更・払戻しに関する細かな条件がある場合、行政書士等の関与により、手続きの正確性とスムーズさが確保されます。また、保険金請求では受取人の確認や時効の問題もあるため、早期の対応が重要です。専門家のサポートを受けることで、相続人間の誤解や感情的な対立を防ぎながら、法的に確かな形で資産を承継することが可能になります。

一部の金融資産等の解約依頼等も可能ですので、一度ご相談下さい。

よくある質問

はい、金融機関が死亡を確認すると口座は凍結され、入出金ができなくなります。特に沖縄県内においては、新聞等におくやみ広告を出すことが通例であり、口座凍結される確率はかなり高いため、速やかに相続手続きを始める必要があります。

沖縄では地元銀行(沖縄銀行・琉球銀行など)と全国銀行の両方に口座を持つケースが多く、それぞれの金融機関で個別に手続きが必要です。書類の重複提出や来店予約が必要な場合もあります。

沖縄在住でも、証券口座が東京などにある場合は郵送対応が基本です。遺産分割協議書や印鑑証明書などを揃え、証券会社指定の書類を提出する必要があります。

軍用地の賃料振込口座は継続的な収入源となるため、口座凍結による支障や名義変更のタイミングに注意が必要です。相続人間で分配方法を明確にしておくことが望まれます。

死後事務サポート
(行政機関手続き等)

死後事務サポートとは、故人の死後に必要となる各種手続きや対応を、法的・行政的な観点から支援するサービスです。
相続人の方々がご葬儀時や七日焼香時の弔問客対応に集中していただけるということでニーズが高まっています。

相続人が依頼するケースでは、主に故人の死後に発生する実務的な処理を代行・支援します。具体的には、高齢受給者証等の返却、介護保険料等の返還申請、火葬費補助申請、公共料金や携帯電話の解約などが含まれます。
沖縄では親族が県外に住んでいることも多く、遠隔地からの手続きが困難な場合に、円滑な対応が可能になります。

本人が生前に死後事務委任契約を結ぶことで、死後に希望する事務処理を託すこともできます。沖縄では独居高齢者や家族との距離がある方も多く、安心して最期を迎えるための備えとして注目されています。

よくある質問

死後事務は「葬儀・火葬・役所手続き」などの生活実務、相続は「財産の承継」に関する法律手続きです。
もちろん、同時にご依頼いただくことも可能です。

はい。行政書士が遺品整理業者との連携や賃貸契約の解約手続き、公共料金の停止などをサポートできます。特に沖縄では、空き家対策や離島の物件管理が課題となることもあります。

可能です。死後事務委任契約を生前に結んでおけば、行政書士が葬儀社との連絡や火葬手続きを代行できます。

死後事務委任契約にペットの引き取り先や世話をする人を指定しておくことで、安心して託すことができます。行政書士がその意向を文書化し、関係者と連携して実行します。

認知症対策
(後見・家族信託等)

認知症対策は、将来の判断能力低下に備え、財産管理や生活支援を円滑に行うための仕組みづくりを支援するサービスです。
任意後見制度では、本人が元気なうちに信頼できる後見人を選び、契約内容を公正証書で整えることで、将来の安心を確保できます。
また、家族信託では、財産の管理・承継を柔軟に設計できるため、親族間のトラブル防止や介護費用の確保などに有効です。

日本では2025年に認知症患者が約700万人に達し、65歳以上の5人に1人が該当すると予測されています。認知症により判断能力が低下すると、預金の引き出し、不動産の売却、各種契約行為ができなくなります。家族であっても本人名義の財産を処分する法的権限はなく、介護費用のために自宅を売却できない、定期預金を解約できないといった深刻な事態が生じます。

ただ、これらの対策については専門的知識が必要であり、ご自身のみで対策されるにはかなりハードルが高いと言わざるをえません。
当事務所では、行政書士を窓口として税理士や司法書士と連携し、法律知識をもとに、個々の状況に応じて後見制度と家族信託のどちらが適切か、または併用すべきかを判断し、将来のトラブルを防ぐため、法的に有効で漏れのない契約書を作成します。また、契約後の見直しや、実際に判断能力低下時の手続きサポートなど長期的支援も受けられます。

よくある質問

任意後見人には、親族・友人・専門職(行政書士・司法書士・弁護士など)・法人など、信頼できる人であれば誰でもなることができます。ただし、未成年者や破産者など法的に制限される人は除かれます。沖縄では親族を任意後見人に選ぶケースも多く、契約内容を明確にしておくことがトラブル防止につながります。

任意後見契約は、契約を結んだ時点では効力を持ちません。本人の判断能力が低下したときに、家庭裁判所へ「任意後見監督人」の選任申立てを行い、監督人が選ばれて初めて契約が発効し、任意後見人が代理権を行使できるようになります。

長期的には家族信託の方が費用を抑えられるケースが多いです。
成年後見制度は、申立費用(約20万円)に加え、後見人への報酬(年間24万円程度)が継続的に発生します。一方、家族信託は初期費用(50〜100万円程度)がかかるものの、継続的な費用は比較的少なく済む傾向があります。
特に沖縄では、不動産の管理や売却を伴うケースが多く、柔軟な財産管理が可能な家族信託が選ばれることが増えています

はい、可能です。ただし、軍用地は賃料収入があるため、信託契約において「誰が受益者となるか」「収入の管理方法」などを明確に定める必要があります。また、共有名義の不動産を信託する場合は、共有者全員の合意が必要となるため、事前の調整が重要です。

終活サポート
(エンディングノート等)

終活とは人生の終わりに向けた準備活動です。日本の高齢化が進む中、自分の意思を明確にし、家族の負担を軽減するために終活の重要性が高まっています。準備なく突然の病気や事故に見舞われると、本人の希望が不明なまま家族が重要な決断を迫られ、精神的・経済的負担が増大します。また相続トラブルの多くは事前準備不足が原因です。
ただ、そのことはわかっていても、いざご自身で実際に始めるとなると「何から手を付ければいいかわからない?」ということになってしまうのではないでしょうか?

そのようなお悩みを解決させていただくサービスが終活サポートです。いきなり「遺言書」を書くことだけが終活ではありません。
当事務所では、病気になった時や介護が必要になった時などにどう対応して欲しいかのご要望をしっかりとお聞きし、そのためにどんな準備が必要かを丁寧にアドバイスさせていただきます。

よくある質問

60代から始める方が多いですが、健康状態や家族構成によっては50代から準備するのが理想的です。特に相続や介護の不安がある場合は早めの対応が勧められます。

沖縄では父方の血族が入る門中墓が伝統的ですが、次男以降の家族や門中に属さない方は個別墓を建てるか、近年増えている霊園での永代供養墓、納骨堂、海洋散骨などの選択肢があります。昔は個人墓地にお墓を建てていましたが、現在は墓地管理者が管理する霊園の利用が推奨されています。

沖縄では位牌(トートーメー)が特に重要視されています。墓じまいを行う際は、位牌や仏壇の「仏壇じまい」も併せて検討が必要です。適切な供養をした上で処分する方法、永代供養墓へ移す方法など、複数の選択肢があります。

終活でよく取り組まれているのは、1位「財産の整理」(40.9%)、2位「残りの人生で必要な資金計画」(28.5%)、ですが、まずはご自身が万が一病気になった場合、介護が必要になった場合にどう対応して欲しいかを家族に伝えるところから始めることをお勧めします。

些細なことでも遠慮なくご相談ください

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